1.エコアクション21 における事業者の認証・登録の要件
エコアクション21 において認証・登録を受ける事業者は、環境省が策定したガイドラインの要求
事項に基づき、以下の各号を満たした取組を実施しなければならない。
1)ガイドラインの要求事項に基づき、計画( Plan )、計画の実施( Do )、取組状況の確認・
評価( Check )及び全体の評価と見直し( Action )の、 PDCA サイクルの環境経営システム
が適切に構築されていること。
2)ガイドラインの要求事項に基づき、構築された環境経営システムが適切に運用・維持され、機能
していること。
3)ガイドラインの要求事項に基づき、必要な環境関連法規を遵守する仕組みが構築され機能して
いること。
4)ガイドラインの要求事項に基づき、必要な環境への取組(二酸化炭素・廃棄物・水使用量の削減
など ) が適切に実施されていること。
5)ガイドラインの要求事項に基づき、環境活動レポートが適切に作成され、公表されていること。
2.エコアクション21審査人による審査
エコアクション 21 の取組を実施した事業者は、ガイドラインの要求事項への適合状況について、
以下の手順により、認定された審査人による登録審査を受審しなければならない。
1)受審事業者は、登録審査申込書に環境活動レポート及びその他の必要書類を添えて、エコアクシ
ョン 21 の登録審査(書類審査及び現地審査)を「地域事務局 やまなし」に申し込む。
2)「地域事務局 やまなし」は、受審事業者からの申し込みを受付、これを受付簿及び受審事業者
一覧表に取りまとめ、整理する。
3)「地域事務局 やまなし」は、指名された審査人にその旨を連絡し、審査人の承諾を得る。
4)指名された審査人は、受審事業者と認証・登録の範囲、審査工数及び現地審査の日程等に関して
協議の上、登録審査計画書を作成し、受審事業者及び「地域事務局 やまなし」に送付する。
5)受審事業者は、登録審査計画書の内容に疑義等がなければ、審査人に必要書類等を送付し、
書類審査を受審する。
6)書類審査によりガイドラインの要求事項に適合していると認められた受審事業者
(不適合があれば是正処置後)は、審査人による現地審査を受審する。
7)現地審査によりガイドラインの要求事項に適合していると認められた場合は、審査人は、
受審事業者からの審査費用の振込みを確認後、「地域事務局 やまなし」に審査報告書、
環境活動レポート、審査で収集した文書、記録,その他の資料一式を提出する。
なお、ガイドラインの要求事項に適合しているが、改善を必 要とする事項等があった場合は、
その対応策を審査人と協議の上、必要な取組を実施する。
8)受審事業者は、審査人の審査結果について異議がある場合は、「地域判定委員会」に異議を
申し立てることができる。「地域判定委員会」の決定に異議がある場合は、さらに
「中央事務局判定委員会」(以下「中央判定委員会」という)に異議を申し立てることができる。
9)受審事業者は、審査人からの当該登録審査に係わる費用及び旅費に関する請求に基づき、
直接、審査人に支払う。
3.エコアクション 21 認証・登録手続規程の遵守
エコアクション 21 認証・登録制度に基づく審査の申込をした受審事業者は、
別に定める「エコアクション 21 認証・登録手続規程」を遵守しなければならない。
4.「地域判定委員会」による審議
「地域判定委員会」による審議は、次の手順による。
1)「地域判定委員会」は、審査人から提出された審査報告書、環境活動レポート等により、
認証・登録の可否を審議し、判定し、「地域事務局 やまなし」へ判定結果を報告する。
2)「地域事務局 やまなし」は、受審事業者に「地域判定委員会」の判定結果を通知し、
「中央事務局」へ、受付簿、登録審査申込書、審査報告書、環境活動レポート、
認証・登録推薦書及びその他必要書類を送付する。
3)受審事業者は、「地域判定委員会」の判定結果について異議がある場合は、
「中央判定委員会」に異議を申し立てることができる。
5.事業者の認証・登録
事業者の認証・登録は、次の手順によって行われる。
1)「中央事務局」は、「地域判定委員会」の審議によりガイドラインの要求事項に適合している
と判定した場合は、判定結果を受審事業者に通知するとともに、認証・登録申請書、
「エコアクション 21 認証・登録制度に基づく認証・登録契約書」(以下「契約書」という)
及びその他の資料を送付する。
2)通知を受けた受審事業者は、所定の認証・登録料を、振込み手数料を負担の上、銀行振り込み
にて納付し、契約書に署名、押印の上、認証・登録申請書とともに「中央事務局」へ返送する。
3)「中央事務局」は、認証・登録料の振込みを確認し、認証・登録契約を受審事業者と締結した
後、認証・登録証を発行し、受審事業者を「エコアクション 21 認証・登録事業者」
(以下「認証・登録事業者」という)として認証・登録する。
4)「中央事務局」は、認証・登録事業名、認証・登録範囲及び環境活動レポートを、
ホームページにより公表する。また、必要に応じて追録・改訂をする。
6.認証・登録の期間、中間審査
認証・登録を受けた事業者の認証・登録の期間、中間審査は以下のとおりである。
1)事業者の認証・登録の期間は、2年間とする。
2)事業者は、認証・登録を受けた後、原則として 11 か月後から1年2か月後以内に、
審査人による所定の中間審査を受審しなければならない。
3)認証・登録後、初回の中間審査は、原則として現地審査を実施するが、認証・登録の更新後の
中間審査においては、必要に応じて現地審査を実施する。
4)中間審査により、ガイドラインの要求事項に重大な不適合が発見された場合は、改善の指示を
行い、改善されない場合は「地域判定委員会」の審議により、認証・登録の一時停止あるいは
取り消しを「中央事務局」へ提起する場合がある。
7.認証・登録の更新
認証・登録の更新は、次の手順で行なう。
1)事業者は、認証・登録を受けた後、2年以内に、審査人による所定の更新審査を受審しなければ
ならない。
2)更新審査により、ガイドラインの要求事項に適合していると認められた受審事業者は、
「地域判定委員会」の審議の上、認証・登録を更新することができる。
8.受審事業者の機密等の保持
「地域事務局 やまなし」及び審査人は、受審事業者及び認証・登録事業者の業務上知り得た情報及び入手した業務に関する情報(既に事業者が公開している 企業情報、事務局がホームページ上で公開する認証・登録関連情報及び環境活動レポートを除く)について、その管理を適正に行うとともにその機密を保持し、 これらを第三者に開示しない。
ただし、法的要請による場合は受審事業者及び認証・登録事業者に事前に通知し、情報を開示する。機密保持は認証・登録契約終了後も継続する。なお、「地域 事務局 やまなし」及び審査人は、機密保持を含む「地域事務局 やまなし」及び審査人としての遵守事項について、「中央事務局」に誓約書を差し入れる。
[ 附則 ]
1.この実施要領は、平成18年9月1日から施行する。