地域事務局やまなしのご紹介
地域事務局運営関連規定
エコアクション21地域事務局やまなし 運営要領・規程
2020-04-01
エコアクション21地域事務局やまなし
運営要領・規程
●「エコアクション21地域事務局 やまなし」 認証・登録制度実施要領
1.総則
本要領は、一般社団法人 山梨県環境管理協会(以下「YEA」という)が、一般財団法人持続性推進機構(以下「中央事務局」という)より認定された「エコアクション21地域事務局 やまなし(以下「地域事務局 やまなし」という)」のエコアクション21認証・登録制度を公平及び公正な運営に関する事項を定めたものである。
2.「地域事務局 やまなし」の運営体制
2.1 認証・登録の体制
エコアクション21認証・登録制度は、以下の体制で運営する。
2.1.1 地域事務局やまなし組織体制
地域事務局やまなしの組織体制は、別紙1の通りの組織体制とする。また、地域事務局関係者の責任と権限及び役割等を定めた職務分掌を別紙2のとおりとする。
2.1.2 普及戦略会議
1)「地域事務局 やまなし」は、「中央事務局」と密接な連携をとり、エコアクション21に係る事業者の認証・登録及びエコアクション21の普及促進等を行う。
「地域事務局 やまなし」には諮問機関として、地方公共団体、商工会議所、業界団体等の各種団体の構成員からなる「エコアクション21地域事務局 やまなし 普及戦略会議」をおく。
各種構成員は、「YEA」の代表理事が委嘱する。
①普及戦略会議の構成・審議事項
普及戦略会議は、地方公共団体、商工会議所、業界団体等の各種団体の構成員からなる各界の有識者によって構成し、エコアクション21地域事務局 やまなしにおける認証・登録事業者を増やし、かつ認証・登録事業者の返上をなくすこと等普及活動を目的として、設置する。
3.地域事務局の業務
地域事務局は、中央事務局の区分に応じて委任された以下の業務を行う地域事務局が行う業務の細則については、「エコアクション21審査及び判定規則」(以下「審査及び判定規則」という。)の「第3章 地域事務局の業務」に定める。
3.1 普通地域事務局の業務
1)普及活動等
①普及戦略会議を設置し、年2回以上の会議を開催し、地域における戦略的な普及方策の検討及び実施を行い、その結果を中央事務局に報告する。
②普及セミナー、自治体イニシァティブ・プログラム及び関係企業グリーン化プログラムの実施に努める。
③認証・登録事業者を対象とした、フォローアップ教育の実施を行う。
④エコアクション21に関する各種お知らせ、セミナー、講習会等の案内をホームページ等で行う。
⑤地域の事業者及び認証・登録事業者からのエコアクション21に関する問い合わせ、相談等への対応を行う。
2)審査員の適切な管理監督及び指導
①年1回以上、審査員力量向上研修会を実施する。
②審査報告書及び事業所アンケート等に基づく、審査員への適切な指導及び力量評価を行う。
3)認証・登録に関する業務について
①審査申込書の案内・受付及び確認
②審査員の選任/審査計画の確認
③審査報告書等の受理及び確認(判定委員会資料の作成)
④エコアクション21基本管理システムの必要事項の入力
⑤中核事務局への判定委員会資料の提出
⑥受審事業者へのアンケートの実施及び対応(中央事務局への定期的な報告を含む)
⑦認証・登録事業者の受審及び更新・登録等における適切な案内及び進捗管理。
⑧地域の事業者及び認証・登録事業者からの、エコアクション21に関する問い合わせ、相談等への対応。
⑨審査人の審査における適切な進捗管理
⑩全国交流研修大会の受講、終了(毎年度)及び地域事務局責任者会議(全国及び地域)への出席
4.受審事業者の機密等の保持
「地域事務局 やまなし」及び審査人は、受審事業者及び認証・登録事業者の業務上知り得た情報及び入手した業務に関する情報(既に事業者が公開している企業情報、事務局がホームページ上で公開する認証・登録関連情報及び環境活動レポートを除く)について、その管理を適正に行うとともにその機密を保持し、これらを第三者に開示しない。ただし、法的要請による場合は受審事業者及び認証・登録事業者に事前に通知し、情報を開示する。機密保持は認証・登録契約終了後も継続する。なお、「地域事務局 やまなし」及び審査人は、機密保持を含む「地域事務局 やまなし」及び審査人としての遵守事項について、「中央事務局」に誓約書を差し入れる。
[附則]
1.この実施要領は、令和2年4月1日から施行する。
エコアクション21普及戦略会議設置要綱
2020-04-01
地域事務局やまなしEA21普及戦略会議設置要綱
(設置)
第1条 エコアクション21の普及促進を図るため、地方公共団体、関係団体等をメンバーとする普及戦略会議を設置し、普及戦略の立案や各種事業を円滑に推進することを目的とし、地域事務局やまなしEA21普及戦略会議(以下「EA21普及戦略会議」という)を設置する。
(所掌事務)
第2条 EA21普及戦略会議は、次に掲げる事項について、協議するものとする。
(1) エコアクション21の普及に関することの検討
(2) エコアクション21に関する情報及び意見の交換に関すること。
(組織)
第3条 EA21普及戦略会議は、委員長、副委員長及び委員を置き、組織を形成する。
2.委員長は、普及戦略会議を代表し、会務を総理する。
(会議)
第4条 EA21普及戦略会議は、委員長が招集し、その議長となる。
普及戦略会議は、年2回開催し、普及促進を図る
(事務局)
第5条 EA21普及戦略会議の事務は、地域事務局やまなしにおいて、行うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるものの外、この要綱の施行に関し、必要な事項は、委員長がEA21普及戦略会議に諮って定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
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